「FXのキャッシュバック・商品等」は確定申告が必要なことがあります。
キャッシュバックとは、新規で口座を開設した方を対象に、一定額の入金や決められた数量をトレードした場合に達成した条件に応じてFX口座にお金が振り込まれるキャンペーンを言います。
また、すでに口座を持っている方でも一定数量をトレードした場合にはキャッシュバックされるキャンペーンもあります。
キャンペーンは現金の場合もあれば、ヒロセ通商(LIONFX)のようにカレーやラーメン、高級牛肉など商品の場合もあります。
なお、FX会社によってはトレードに応じてポイントがもらえますが、ポイント取得だけでは課税対象とはなりません。
商品等に交換したときにはじめて課税対象となります。
(マネースクエア公式ページのQ&Aに記載あり。当ページ内の下記画像参照。)
個人的な解釈ですがほとんどの方が「一時所得」で良い気がします。
一時所得とは、懸賞金や満期保険金、競馬・競輪の払戻金のようなものを指します。
継続性がなく労働の対価や物・サービスを売って得た所得ではないもののことです。
実は雑所得になるか一時所得かはあいまい
いくつかFXブログを読みましたが統一されていませんでした。
10ほどのFX会社のホームページも調べましたが、「全く記述がない」「(答えは書かず)税務署に問い合わせてほしい」「一時所得になるとはっきりと記載」の3パターンありました。






結局ははっきりしないのですが、おそらく管轄する税務署の判断や個人のトレードの状況等によって異なるため、あいまいに書かざるを得ないようです。
キャッシュバック・商品等の金額が安ければ一時所得でよさそう
キャッシュバック・商品等の所得の種類は、通常のFXトレード損益とスワップポイントと一緒に計算する「雑所得」か、別に計算する「一時所得」のどちらかになります。
私は今まで一時所得として確定申告していますが、今のところ一度も税務署から指摘されたことはありません。
金額が少ないことも理由にあったでしょう。
私の意見としては、「大半の方はキャッシュバックと商品等をあわせても年間で数万円程」と思われ、また、「一部のFX会社では一時所得との記載」もあることから一時所得で大丈夫と思います。
また、雑所得よりも一時所得のほうが税金面でお得なケースも多いのも理由の一つです。
最終的にはどちらにするかはご自身で判断をお願いします。
もし不安なら雑所得で確定申告しておけば安心です。
総収入金額-必要経費-50万円(特別控除額)
※FXによるキャッシュバック・商品等だけでなく、懸賞金や満期保険金、競馬・競輪の払戻金などの一時所得に当てはまるものすべてを合計して計算する。
計算結果がマイナスなら税金を支払う必要はありません。
プラスならその金額を「÷2」した金額が課税対象額となります。
通常のトレード(スワップポイントを含む)で年間50万円の確定利益がでた。この年にかかった必要経費は5万円。キャンペーンとしてキャッシュバックで1万円と1万円相当の松坂牛をもらった。
[雑所得(通常のFX損益)]
50万円(利益)-5万円(必要経費)=45万円(確定申告が必要な額)
[一時所得]
2万円(総収入金額)-0円(必要経費)-50万円=-48万円(確定申告必要なし)
トレード量が多くてキャッシュバック等が10万円、100万円など高額となる場合には、安易に一時所得とせずにしっかりと税務署に確認をおすすめします。
おわりに
まとめると、トレードによる損益やスワップポイントは「雑所得」ですが、キャッシュバックや商品等はあいまいなところがあるため「雑所得」「一時所得」のどちらにするかは個人の判断で申告となります。
もし迷って決められない場合には、確定申告の時期に税務署に行って「確定申告コーナー」で相談すればすべて教えてもらえます。
2年目以降は前年度を真似して確定申告すれば、迷わず簡単に作成できるでしょう。
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