株の配当金について、税金の仕組みを理解していますか?
説明の前に、まずは株式にかかる税金について整理します。
株式投資には3つの税金がかかります。
- 株式売買にて発生した利益にかかる税金
- 配当金にかかる税金
- 株主優待にかかる税金
それぞれを区別して考えると理解しやすくなります。
株の配当金は、「2.配当金にかかる税金」にあたります。
基本的に配当金は源泉徴収されるので、自ら確定申告せずとも納税が終了します。
ただし、何もしなくていい代わりに割高な税金を支払っている場合があります。
このような場合は、あえて確定申告することで支払う税金を安く済ませることが可能です。
詳しく勉強してみると、なかなか難しいのが配当金。
「大口株主ではない」「上場株式投資である」という条件で、できるだけ分かりやすく記載しましたので、しっかりと学んで節税しましょう。
株の配当金にかかる税金には3つの納税方法がある
配当金の納税方法には、3つの方法があります。
- 源泉徴収のみで済ませて確定申告はしない
- 総合課税として確定申告する
- 申告分離課税として確定申告する
上記のうちから選択して納税できます。
ただし、配当金の一部を総合課税にして一部を申告分離課税にするという、総合課税と申告分離課税の併用はできません。
それでは順番に内容を確認していきます。
源泉徴収のみで済ませて確定申告はしない方法
上場株式からの配当金は、既に20.315%の税金が引かれた金額を私たちはもらっているため確定申告をする必要はありません。
20.315%の内訳は、所得税15.315%(復興特別所得税0.315%含む)、住民税5%です。
この自動的に納税される仕組みを「源泉徴収」と言います。
例えば1株あたり10円の株式を100株持っていた場合は、1,000円の配当金となりますが、実際に私たちが貰えるのは約796円。
このように、株の配当金は何もしなくても納税が済んでいます。
源泉徴収は、確定申告の書類を作って税務署に提出する手間が省けるのが大きなメリットですが、配当金に一律20.315%の税金がかかってしまうことがデメリットです。
「20.315%も税金を取られたくない!」と考える方は、確定申告すると源泉徴収で支払った税金が戻ってくることがあります。
つまり、節税をしたいなら以下の2つの方法を選択します。
総合課税として確定申告する方法
配当金を節税する方法1つ目は、「総合課税」として確定申告する方法です。
まずは総合課税の意味を理解するために、「分離課税」という別の課税方法との意味の違いを確認します。
- 「総合課税」
「給料」や「不動産から得た収入」、「事業による収入」など、異なる収入源を合計した金額から納税額を計算する方法(ただし、一部の収入源は合算できない)。 - 「分離課税」
総合課税では合算できない収入源である「退職金」や「山林を売却して得た収入」など、他の収入源とは区別して独自に納税額を計算する方法。
総合課税として確定申告すれば「配当控除」を受けられます。
配当控除を利用することで、課税所得が1,000万円以下なら税額から配当所得の12.8%(所得税10%、住民税2.8%)を差し引くことができます。
課税所得が1,000万円を超えた部分は、税額から配当所得の6.4%(所得税5%、住民税1.4%)を差し引くことができます。
課税所得 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本 | 配当控除 | 基本 | 配当控除 | ||
195万円以下 | 5% | -10% | 10% | -2.8% | 7.2% |
195万円超 330万円以下 | 10% | 7.2% | |||
330万円超 695万円以下 | 20% | 17.2% | |||
695万円超 900万円以下 | 23% | 20.2% | |||
900万円超 1,000万円以下 | 33% | 30.2% | |||
1,000万円超 1,800万円以下 | 33% | -5% | -1.4% | 36.6% | |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 43.6% | |||
4,000万円超 | 45% | 48.6% |
一番右端の「合計税率」を確認してください。
「1.源泉徴収のみで確定申告はしない方法」の税率20.315%と比べると、すべての方に当てはまるわけではありませんが、課税所得が695万円以下の場合は源泉徴収された税金が戻る可能性があることが分かります。
また、株式を購入する際の借入金の利子があれば配当金収入から差し引いて配当所得を計算できます。
デメリットとしては、損益通算(次の項目で説明)ができないことです。
申告分離課税として確定申告する方法
配当金を節税する方法2つ目は、申告分離課税として確定申告する方法です。
申告分離課税の税率は配当所得の20.315%です。
「1.源泉徴収のみで確定申告はしない方法」と同じ税率です。
では何が違うのかと言えば、上場株式等の売買によって生じた損失額を、配当金で埋め合わせて税額計算ができる「損益通算」ができることです。
つまり、「1.源泉徴収のみで確定申告はしない方法」であれば、配当金に一律の税金がかかりますが、申告分離課税として確定申告すれば、売買による損失時には配当金の利益と相殺できるため、相殺した配当金分の税金が払い戻されることになります。
総合課税の方法と同様に、借入金の利子を配当金から差し引いて配当所得を計算できるのもメリットです。
デメリットしては、配当控除は使えないことです。
【比較表】配当金の3つの納税方法を比較
3つの納税方法のメリットとデメリットが分かりやすいように、それぞれのポイントを比較しました。
源泉徴収 | 総合課税 | 分離課税 | |
---|---|---|---|
確定申告の有無 | 必要なし | 必要 | 必要 |
手間 | かからない | かかる | かかる |
税率 | 20.315% | 7.2%~48.6% ※所得税額で異なる | 0%~20.315% ※売却損があれば配当金と相殺して税金還付あり |
配当控除 | できない | できる | できない |
損益通算 | できない | できない | できる |
借入金利子の控除 | できない | できる | できる |
- 「源泉徴収」
⇒配当控除、損益通算ができない - 「総合課税」
⇒配当控除はできるが、損益通算はできない - 「分離課税」
⇒配当控除はできないが、損益通算はできる
楽を優先するなら「源泉徴収」、節税を優先するなら「総合課税」または「分離課税」ということになりますね。
【まとめ】確定申告不要の株の配当金だが、申告して得な場合あり
上場株式の配当金にかかる税金について説明しました。
確定申告の方法は3つ
- 源泉徴収のみで済ませて確定申告はしない方法
- 総合課税として確定申告する方法
- 申告分離課税として確定申告する方法
節税が優先な私は、大雑把な目安としてはこんな感じで考えています。
- 課税所得が695万円以下で、株の売却利益がある
⇒総合課税 - 株式の売却による大損がある
⇒申告分離課税
配当金だけでなく、株式等の売却益、損失を総合して判断しています。
内容が難しい、確定申告が手間だと思えたら、確定申告しないのも当然有りです。
税金は難しいですが、少しずつでも学んで収益を増やしたいですね。
なお、税金についてもっと知りたい方には、以下の本をおすすめします。
イラストが多いためとてもわかりやすく、私もよく参考にしています。
※個人の所得等の状況によっては上記内容と異なる場合もあります。
※正確な内容については税務署等にお問い合わせをお願い致します。
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